奨学金は、高等学校又は大学を卒業して6か月後から10年以内に半年賦又は年賦いずれかの方法で返還することになっています。
貸与金には特別な場合を除いて利子は付きません。
本会の奨学金は貸与であり、給付するものではありません。返還金は、後輩の皆さん方に貸与する資金源となりますので、貸与終了時に作成していただく返還計画書に従って返還していただく必要があります。
また、返還金を滞納すると、文書及び電話、あるいは訪問による督促をします。
それでも返還されない場合は、裁判所に支払督促の申立て等を行うことがあります。
※平成17年度以降に入学し採用された者については、卒業の月の翌月から起算して6月を経過した後下表に掲げる返還期間内に年賦、半年賦、月賦又は月賦・半年賦併用いずれかの割賦の方法で、返還することになっています。
