奨学金の返還について
返還の免除

本人が死亡、又は著しい心身の障害その他やむを得ない事由のため返還できなくなり、かつ第一連帯保証人と第二連帯保証人の双方の家庭状況について、特に考慮すべきものがあると認められたときに限り、連帯保証人又は家族からの願い出によって、奨学金の全部又は一部を免除することができます。


※ 職種による返還の免除はありません。